三浦郡葉山町陸上競技協会
三浦郡葉山町陸上競技協会
会長 清水 洋一
三浦郡陸上競技協会(通称:三浦郡葉山町陸上競技協会)のご紹介
1. 沿革
三浦郡葉山町陸上競技協会は、1926年(大正15年)に当時の陸上競技愛好者が結成した「三浦半島陸上競技クラブ」にその萌芽があるといえます。この年に「第1回三浦半島中学陸上競技大会」が開催され、その後に三浦半島駅伝大会や郡市対抗陸上競技大会が開催。葉山町(大正14年に葉山村から葉山町に移行)も同大会に選手を派遣しておりました。
葉山町内の陸上競技大会としては、1960年(昭和35年)に第1回町民体育大会(ロードレース)、その後に町民陸上競技大会、町民運動会が行政側の主導により、町体育協会と町内の団体・有志により開催・運営されておりました。
1970年代に入り、行政側の主導から各競技団体主導の運営に移行されることとなり、1975年に葉山町陸上競技協会が設立されて1976年(昭和51年)に第1回町民マラソン大会が開催されました。この時点で葉山町陸上競技協会は、横須賀陸上競技協会に所属する一団体でありましたが、1984年(昭和59年)に至って、神奈川県下26郡市の独立団体「三浦郡陸上競技協会(通称:三浦郡葉山町陸上競技協会)」として、神奈川陸上競技協会(日本陸連加盟法人)の加盟団体となり、現在に至っています。
2. 協会の目的
本協会は、協会規約第2条に規定する、「葉山町における陸上競技を統括し代表する団体として、陸上競技の普及と振興を図り、葉山町民の心身の健全と明るく豊かな町民生活に寄与すること」を目的として、事業活動を行っています。
3. 事業活動の内容
現在の主な事業活動は次の通りです、
(1) 小学生への普及活動
① 小学生対象陸上競技教室の開催(年間を通じて2教室で開催、約80名参加)
② 町教育委員会の開催する陸上競技講座での実技指導(毎年4~5月に5回開催)
③ 県下小学生交流大会、横須賀選手権等の陸上競技大会や町外駅伝大会への参加
(2)代表選手の派遣
① 市町村対抗「かながわ駅伝競走大会への選手派遣」(毎年2月)
1987年の第41回大会より連続出場中で、「町村の部」において平成19年以降から優勝を含む3位以上の上位入賞を続けています。
② 「三浦半島県下駅伝競走大会への派遣」(毎年1月)
1953年第7回大会から参加(第9~37回不参加)、第38回(1984年)大会より連続出場中で、葉山町内を通過する(第1区と第2区の約8km)市町村団体と高校生団体の駅伝競技大会です。
(3)町内競技大会等運営
① 町民健康マラソンン大会
1976年に第1回大会(参加65名)、今年第38回(参加219名)
② 町民駅伝大会
1985年に第1回大会(参加37団体)、今年第28回(参加129団体)
③ その他
ア「かながわ駅伝大会」への走路員派遣
イ「三浦半島県下駅伝競走大会」への審判員及び走路員の派遣
ウ 大学箱根駅伝大会、横浜国際女子マラソン大会への走路員派遣
4. 組織・体制
(1) 協会の運営と事業活動を遂行するための決議機関として「総会」と「理事会」があり、その位置づけは次の通りです。
①「総会」:協会の最高決議機関(規約第14条)、
②「理事会」:協会の業務を議決し執行する(規約第16条)。
(2) 役員体制は「規約第4条」に定められ次の通りです、会長1名、 副会長2名、理事長1名、副理事長若干名、
専門部長若干名(普及部長、競技部長、審判部長、財政部長、女性部長)神奈川陸協派遣理事1名、神奈川陸協評議員1名
5.おわりに
葉山町は、陸上競技に限らず、スポーツ環境は決して恵まれたものではありません。その中で本協会設立から携わってこられた先輩諸氏のご努力に心から敬意を表するものです。
お陰様で、「町民健康マラソン」も「町民駅伝」も皆様に周知されつつあります。葉山町教育委員会、警察署、消防署、日本赤十字社、体育協会のご支援と、スポーツ推進委員、生涯スポーツクラブ、青少年指導員、交通指導員、ボーイスカウト団ほか、多数のボランティアの皆様方や葉山町内の多くの商店・企業の方々のご協力をいただき、そして何よりも大会に参加してくださる選手の皆様方の熱い気持ちが加わり、「みんなで作る大会」になりましたことに対し、心から感謝しております。
今後も、「普及部活動」と「競技大会運営」及び「代表選手派遣」を三本柱とし、これらの活動を通じて本協会の目的である、『 陸上競技の普及、陸上競技を通じ町民の心身の健全と明るく豊かな生活、に寄与する 』ことを推進するために、協会員一同力を合わせて邁進いたしますので、一層のご支援ご協力をお願い申し上げます。
役員名簿(令和4年度)
監事 小峰 功
顧問 畔柳 五郎(事務)、野口 司(強化部)、長塚 論(競技部)
会長 清水 洋一(審判部)
副会長 中川 六郎(競技部)、矢嶋 道文(普及部)
県理事・理事長 今山 健二
副理事長 高梨洋二(普及部長)、鈴木 真沙恵(女子部長)
審判部長 下嶋 武志
強化部長 水落 勝彦、小石 秀樹(指導部長)
強化部 岩沢 昇、曲田 和史、川村 駿吾
競技部 伊藤 弘道、山田博之
大会実行委員・団体顧問等 五十嵐 淳、塚本 徳幸、石川 勝之、平野 帆峻、
小川 祐一 田代 洋平 永井 秀樹 松井 一葉
電話 中川副会長 046-875-4360
※三浦郡葉山町陸上競技協会の正式名称は三浦郡陸上競技協会です。
三浦郡陸上競技協会規約
三浦郡陸上競技協会規約
(名称等)
第1条 本協会は、「三浦郡陸上競技協会」と称する。
2 本協会の通称は、「三浦郡葉山町陸上競技協会」とする。
3 本協会の事務所は、会長の指定するところに置く。
(目的)
第2条 本協会は、葉山町における陸上競技団体を統括し代表する団休として、葉山町の陸上競技の普及と振興並びに競技力の向上を図り、もって、葉山町のスポーツ文化の発展と町民の心身の健全な発達に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本協会は、一般財団法人神奈川陸上競技協会(以下「神奈川陸協」という)及び葉山町体育協会に葉山町の陸上競技団体を代表して加盟し、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 陸上競技に関する諸計画の実施及び技術指導
(2) 市町村対抗かながわ駅伝競走大会、三浦半島県下駅伝競走大会等への代表選手及び監督の選定と派遣
(3) 町内ジュニア選手の養成と普及活動
(4) その他本協会の目的を達成するために必事な事業
(役員及び理事)
第4条 本協会に次の役員をおき、監事を除く役員は、就任と同時に理事となり理事会を組織する。
(1) 会 長 ………………‥1
(2) 副会長 …‥…‥……若干名
(3) 理事長 ………………‥1
(4) 副理事長…………‥……若干名
(5) 専門部長‥………………若干名
(6) 県派遣理事………………1
(7) 県派遣評議員……………1
(8) 監 事 …………………1
(会長及び副会長)
第5条 会長及び副会長は、総会で選出する。
2 会長は、本協会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその事務を代理する。
(理事長及び副理事長)
第6条 理事長及び副理事長は、理事会で推挙し、総会で決定する。
2 理事長は、本協会の会務を掌理し、事業執行の責に当たる。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときはその事務を代理する。
(専門部長等)
第7条 専門部長は、理事会で推挙し、総会で決定する。
2 専門部長は、競技、審判、財務、普及、強化及び女性の各専門事項を処理する。
3 本協会の必要により、前項以外の専門部長及び専門副部長をおくことができる。
4 専門副部長は、理事会に出席して意見を述べることができる。
(県派遣理事及び同評議員)
第8条 本協会から神奈川陸協に派遣する理事及び評議員は、理事会で選出し、会長が委嘱する。
2 派遣理事は、本協会を代表して神奈川陸協の理事会構成員となる。
3 派遣評議員は、本協会を代表して神奈川陸協の会議等に出席し、議事権を行使することができる。
(監事)
第9条 監事は、理事会で選出し、会長が委嘱する。
2 監事は、理事会に出席し必要に応じて意見を述べ、本協会の事業及び財務を監査し、総会でその状況を報告する。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は、2年とし再任を妨げない。
2 会長及び理事長の連続再任は、原則として3期までとする。
(名誉役員)
第11条 この協会に名誉役員として、名誉会長、顧問及び参与をおくことができる。
2 名誉役員は、理事会で選出し、会長が委嘱する。
3 名誉役員は、会長の諮問に応じ、又は会長の要請により会議に出席して意見を述べることができる。
(役員等の解任)
第12条 本協会の役員、名誉役員及び本規約第3条に規定する事業に携わる会員(以下「役員等」という。)が、次のいずれかに該当するときは、理事会の決議によって役員等の任務を解任することができる。
(1)本協会の会員として、ふさわしくない行為があったとき
(2)心身の故障のため、任務遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき
(賛助会員)
第13条 本協会の事業活動に賛同する個人又は法人を「賛助会員」とする。
2 賛助会員は、本協会主催行事、その他県内陸上競技大会等への案内又は情報提供の便宜を受けることができる。
(総会及び臨時総会)
第14条 総会は、会長が招集し毎年3月に開催するものとする。
2 臨時総会は、会長又は理事長が必要としたとき、又は会員の3分の1以上の要求があったときには開かなければならない。
(総会の権限)
第15条 総会は、本協会の最高決議機関であり、総会への付議事項は次の通りとする。
(1) 事業計画
(2) 予算及び決算
(3) 規約の改正
(4) 役員の承認
(5) その他の重要事項
(総会の議事等)
第16条 総会は、会員の2分の1以上(委任状を含む)の出席によって成立する。ただし、本規約を変更する場合は、会員の3分の2以上(委任状を含む)の出席を必要とする。
2 正・副議長は、会員の中からその都度選出する。
3 議事は、出席会員の過半数で決定する。
(理事会)
第17条 理事会は、会長又は理事長が必要により招集する。
2 理事会は、本協会の業務を議決し執行する。
3 理事会は、理事の2分の1以上の出席によって成立し、議事は出席者の過半数で決する。
(事業経費)
第18条 本協会の事業経費は、次の収入をもって充てる。
(1) 本協会登録費及び賛助金
(2) 葉山町補助金
(3) 事業収入
(4) 寄付金
(登録費及び賛助金)
第19条 会員は、本協会登録費1,700円(学生会員は500円)及び神奈川陸協登録費2,800円を納入する。
2 賛助会員は、個人賛助金2,500円又は法人賛助金3,000円を納入する。
(会計年度)
第20条 本協会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
(準用規定)
第21条 この規約に定められていない事項については、神奈川陸協の定款及び関係規程等を準用する。
(附則)
1 この規約は、平成 4年 4月1日から施行する。
2 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
3 この規約は、平成26年4月1日から施行する。
4 この規約は、平成29年3月19日から施行する。
5 この規約は、平成30年3月26日から施行する。